個人により「ラブライバー」の商標登録の出願が行われる

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29日午後7時ごろ、複数の商標登録Botにて「ラブライバー」というテキストが商標出願されたとしてTwitterにて話題になった。登録作業ではなく出願の通知であるため、これから権利等のチェックが特許庁に行われる見通し。出願は8月19日に行われ、29日に公開された。

ラブライバーが商標出願

「ラブライバー」とはTVアニメなどメディアミックスで展開する『ラブライブ!』シリーズに共通するファンの総称。5月に発生した「ゆっくり茶番劇」における権利元以外による第三者の商標取得が記憶に新しいため多くの人が敏感になっている中での速報だったので大きな話題となった。

なお、「ラブライバー」とは非常に有名な名称の1つではあるが権利元の商品や内容に直接的には関わらない問題であるため、万一出願が通った際の版権元による対応の可否は難しい。今回の出願は個人によって行われたもので版権元関係者の出願かどうかは不明。(「ラブライバー」が「ラブライブ」の類似用語として却下される可能性もある)

弁理士の記載もされているため、趣味での出願等ではなく戦略的な出願であるのではという意見も。

『ラブライブ』はKADOKAWAやバンダイナムコグループ(Lantis・サンライズ含む)・ブシロードなど複数社にわたって版権を保持しているため、対応も難しくなる恐れも。
また、「広告」「教育娯楽」「科学技術」と幅広い区分にて出願が行われており、今後の特許庁による出願の可否に注目が集まっている。

商標情報

以下にて今回出願された「ラブライバー」に関する商標出願情報を記載する。最新の商標情報は特許庁の商標データベース(J-PlaNet)をチェックしてほしい。

  1. 【公開日】 令和4年8月29日
  2. 【出願番号】 商願2022-96033(T2022-96033)
  3. 【出願日】 令和4年8月19日
  4. 【OCRテキスト】ラブライバー
  5. 【区分】第35類(広告・事務),第41類(教育・娯楽),第42類(科学・技術)
  6. 【役務】欄外参照
  7. 【出願人】個人
  8. 【代理人】個人,個人

※商品役務
広告業,広告用具の貸与,トレーディングスタンプの発行,映像・動画・音楽等のコンテンツ配信事業に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言,映像・動画・音楽等のコンテンツ配信事業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,事業経営に関する支援,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,マーケティング,マーケティングに関する情報の提供及び助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の戦略計画及び経営戦略の分析及び実行に関する指導及び助言,事業戦略に関するコンサルティング,戦略的な事業の企画・立案,その他は以下J-PlaNetを参照。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-096033/0B9F9EB3AA80D77346B13F3A7CB060343330F0DA0D167FEB5282B1D86871F312/40/ja