パソコン工房、景表法違反で措置命令 一年中やっていた「還元祭」が有利誤認


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消費者庁は27日、株式会社ユニットコムに対し、同社の運営する通販サイト「パソコン工房」にて掲示された「iiyamaPC」に関する表示が景品表示法に違反するとして、措置命令を行ったと発表した。同法第5条第2号(有利誤認)に該当すると認定された。

ユニットコムはパソコン通販サイト「パソコン工房」をはじめ、BTO(Build To Order)形式でのパソコン販売を行っていることで知られる。消費者庁によればこの「パソコン工房」のウェブサイトにおいて「決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」といった表示を行っていたものの、実際には、表示された期限後に購入した場合であっても、同額またはそれ以上の還元が提供されていたことが確認された。

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具体的には令和4年10月3日まで「決算特別感謝祭」、10月31日まで「33周年アニバーサリー」、11月30日まで「ボーナス先取り還元フェア」、12月12日まで「年末年始大還元祭」、翌年1月9日まで「〃第2弾」…と、毎月にわたり「還元祭」を実施していた。

消費者庁は、これが「本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」に該当すると指摘し、景品表示法に違反すると判断した。

この判断により、ユニットコムに対し、措置命令を実施。
問題となった表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底すること
再発防止策を講じ、役員および従業員に周知徹底すること
今後、同様の表示を行わないこと
を求めている。

著者 編集部 IT/デジタル担当
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