MIXI子会社で10億円超の不適切資金取引が判明 元代表らが「極めて利益相反性の高い行為」確認
株式会社MIXIは26日、競輪・オートレースの車券販売サービス「チャリ・ロト」を運営する同名子会社において、役職員による不適切な資金取引が行われていたことに関する調査結果を公表。不適切取引が10億円を超えていたことがわかった。
この不適切取引は10月30日に発覚したもので、直後に外部専門家による調査チームが組成。26日に公表した調査チームからの報告書によると、前代表取締役による3億5700万円、従業員1名による6億6800万円、合計10億2600万円の不適切な資金取引が確認された。
調査結果を受け、関与した前代表取締役はすでに同年10月30日付で解任されており、従業員1名については26日付で懲戒解雇処分となった。
MIXIは、この問題による過年度決算への影響は軽微であるとし、決算訂正は行わない方針を示した。代わりに2025年3月期の中間連結財務諸表において処理を行い、親会社株主に帰属する当期純利益への影響額は約5億5200万円の減少が見込まれるとしている。
同社は今後、調査チームによる再発防止策の提言を踏まえ、具体的な防止策を策定・実行する予定であり、詳細については別途公表するとしている。
■不適切取引の報告(要旨)
・X氏(チャリ・ロト社の元代表取締役)はチャリ・ロト社から取引先への支払に関し、当該取引先から自ら、自らの配偶者、自らの関連会社にて支払を受けて利益を帰属させるという極めて利益相反性の高い行為を行っており、これは取締役の忠実義務及び善管注意義務の観点からも問題となる行為であると考えられる。
・Y氏(チャリ・ロト社の従業員)はチャリ・ロト社から取引先への支払に関し、当該取引先から自らが代表を務める会社にて支払を受けて利益を帰属させるという極めて利益相反性の高い行為を行っており、これは雇用契約上の誠実義務の観点からも問題となるほか、チャリ・ロト社の就業規則に懲戒事由として定められている「職務を利用して不当な私利を得」る(社就業規則69条6号)行為に該当するものと考えられる。
・X氏、Y氏の各行為は、刑事上及び民事上、法的に問題となり得る行為であると考えられ、その点は措くとしても、X氏、Y氏が、それぞれチャリ・ロト社の取引先に対する支払に関し、直接又は間接に金銭の支払いを受けていた事実は、極めて重大なコンプライアンス違反であることは明らかである。